第1章  通 則
第1節 総則
第1条(約款の適用)
1. 株式会社trunk(以下、「当社」といいます)は、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」、および、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、次条に記載するサービスを提供します。
第2条(サービスの種類および内容)
1. 当社が提供する個人向けサービス「DIX」(以下「本サービス」といいます)の内容は、以下のとおりです。「DIX」は、NTT 東日本・西日本が提供する定額制インターネット接続サービス(フレッツADSL、フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ギガあるいはフレッツ 光ライト)に契約している利用者に、ダイヤルアップ接続を含むインターネット接続環境を提供するサービスです。
2. 当社は、前項に定めのない新規サービスまたは付加サービスを行うことがあります。その場合には、特に定めない限り本約款を適用するものとします。
第3条(通知方法)
1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社指定の申込書または利用者が予め指定する電子メールアドレス宛に電子メールを送信、または当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示、またはその両方により行います。
2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとするものとします。
3.サービス利用開始後に当社より、DIXサービス契約内容確認書をメールにて通知いたします。書面による契約内容確認書が必要なお客様は、当社サポート窓口までご連絡をお願い致します。
第4条(約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更することがあります。利用契約の内容は、変更後の約款によります。
2. 当社は、本約款またはサービスの内容を変更した場合には、利用者に当該変更内容を当社ホームページにて、変更する7日前までに掲載するものとします。当該変更内容の通知後、利用者が本サービスの申込みをした場合または当社の定める期間内に登録取消の手続きを取らなかった場合には、 利用者は本約款または本サービスの内容の変更に同意したものとみなします。

第2節 利用契約の締結
第5条(利用契約の締結)
1. (利用者登録の申込み) 当社が提供する第2条で定める本サービスの利用申込みは、本約款を順守することに同意し、かつ当社指定の申込書またはホームページに当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を記入の上、それを当社に提出または送信することにより行うものとします(以下、この申込みを「利用者登録の申込み」といいます)。
2. 利用者登録の申込みでは、当社が提供する第2条で定める本サービスの一件の申込みを伴うものとし、すでに利用者として登録されている利用者が、サービスの追加を申込む場合、利用者登録を改めてする必要はないものとします。
3. 利用者登録の申込みは、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。
4. (利用開始日) 本サービスの提供は、利用契約が締結され、第12条記載に定める初回料金が支払われたことが確認され、当社が利用者に対し、利用者が予め指定する電子メールアドレス宛に電子メールで送付する登録完了通知を送信した後、当社にて利用申込者へ貸与提供するサービスを利用可能な状態へ置いた日から開始します。
5.(初期契約解除制度に伴う契約解除) 本契約により締結したサービスは、初期契約解除制度の対象です。
i.当社がメールにて発行する契約内容確認書をお客様が受領した日から起算し8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。原則として書面郵送による受付としますが、捺印済みのデータをFAX送信頂く事でも受付けいたします。書面郵送にかかる費用はお客様の負担といたします。
ii. 初期契約解除制度による契約解除の場合、お客様は、損害賠償または違約金その他の金銭等を請求されることはございませんが、本契約解除までの期間においてサービス提供を受けた料金(日割料金)、解除事務手数料1,100円(税込)は請求されます。契約に関連して当社が金銭等を受領している場合には、解除手数料を差し引き当該金銭等を精算・返還いたします。
iii. 当社とのインターネット接続プロバイダーサービス契約とNTTとの回線契約は別契約となります。当社に対して初期契約解除を通知した場合でも、自動的にNTTとのフレッツ回線契約は解除となりません。別途お客様にてNTTへの御手続きをお願い致します。
iv.初期契約解除についてのお問合せ・解除に伴う書面送付先は、当社サポート窓口までご連絡をお願い致します。
第6条(申込みの拒絶)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
i. 当社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
ii. 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
iii. 申込書の内容に虚偽記載があった場合
iv. 申込者が日本国内に在住していない場合
v. 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
vi. 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
vii. 申込者が本サービスを利用する個人または法人自身ではない場合
viii. その他、当社が申込みを承諾することが相当でないと認める場合
2.前項の規定により本サービスの申込みを承諾しない場合は、速やかに申込者へその旨を通知するものとします。なお、当社は、申込を承諾しない理由を開示および収納済みの料金を返金する義務を負わないものとします。
第7条(サービス品目の変更)
1. 利用者は、当社が第2条で定めるサービスについて、当社から提供を受けるサービス品目の変更を当社ホームページにより請求することが出来ます。ただし、年間一括払いの場合、利用料金の異なるサービス品目への変更に対してはこの限りではありません。
2. 利用者から前項に基づく請求があった場合、当社は、第5条、第6条の規定に準じて取り扱います。
第8条(契約事項の変更の届出)

1. 利用者は、申込書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届出るものとします。
2. 前項にかかわらず、利用者において次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、各号に揚げる者は、各事由が生じた日から14日以内に、当社所定の様式に従って、当社に届け出をしなければならない。
ⅰ.合併  合併後存続する法人または合併により新設された法人
ⅱ.代表者の変更  変更後の代表者
ⅲ.その他利用者の名義が変更する場合であって、変更前後の同一性または継続性があると当社が認める場合
3. 当社は、前項の変更の届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより利用者ないし第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、 同届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したと見なすことができるものとします。
第9条(相続)

1. 利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から14日以内にその相続人が当社所定の書類を届出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとします。
2. 相続人が複数いる場合には、遺産分割協議等により、利用契約上の地位を承継する者は1人に限るものとし、前項の申出も当該相続人のみがなすものとします。
第10条(権利の譲渡)
1. 利用者は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利(アカウント・IDなどの情報)を第三者と共有、交換、譲渡、担保提供等することはできません。 ただし共有、交換、譲渡に係る利用者全員からの同意が当社にて確認でき、かつ、当社がそれを許可するのに相当であると認める場合はこの限りではありません。

第3節 利用者の責務
第11条(利用料金)
1. 初回料金
料金算定基準日を利用契約を締結した月日とし、利用契約を締結した日の属する月の利用料金については無料とし、毎月払いの場合は1カ月分、年間一括払いの場合は12カ月分の料金を、利用契約を締結した日より2週間以内に、利用者登録の申込みの際に選択した支払方法により支払うものとします。
2. 毎月払いの場合
料金算定基準日を毎月1日とし、毎月の利用料金を、特段の定めがない限り、その前月の末日までに、選択している支払方法により支払うものとします。
3. 年間一括払いの場合
料金算定基準日を利用契約を締結した月日とし、月額利用料金の12ヶ月分を、料金算定基準日の属する月の前月末日まで、選択している支払方法により支払うものとします。
4. 物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至った時は、契約期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。
第12条(支払期限)  
1. 支払方法は次の4つを定めます。ただし「クレジットカード払い」については、50以上のサービスを契約中のものについては適用外とします。
2. 毎月払いの場合
料金算定基準日を毎月1日とし、毎月の利用料金を、特段の定めがない限り、その前月の末日までに支払うものとします。 ただし、利用契約を締結した日の属する月の利用料金については無料とし、初期費用については、利用契約を締結した日より2週間以内に、利用者が申込み時に選択した支払方法により支払うものとします。
3. 年間一括払いの場合
料金算定基準日を利用契約を締結した月日とし、月額利用料金の12ヶ月分を、料金算定基準日の属する月の前月末日までに支払うものとします。ただし、初回は、11ヵ月分の料金を(利用契約を締結した日の属する月の利用料金と初期費用を無料とします。)利用契約を締結した日より2週間以内に、利用者が申込み時に選択した支払方法により支払うこととします。
第13条(支払方法)
1.支払方法は次の4つを定めます。ただし「クレジットカード払い」については、50以上のサービスを契約中のものについては適用外とします。
i. 銀行振込・・・銀行からの現金振込み(銀行振込手数料は利用者の負担とします)
ii. クレジットカード払い・・・当社が承認したクレジットカード会社と利用者との契約によるクレジットカードによる支払
iii. 口座振替・・・利用者が指定した銀行口座からの自動引き落とし
iv. 請求書払い・・・利用者が指定した住所に、銀行・郵便局・コンビニエンスストアで支払いができる請求書を送付する事による支払い(330円(税込)の請求書発行手数料が発生します)
2. 利用者が「クレジットカード払い」を選択した場合に、当社が知り得たクレジットカードに関する情報について、当社はクレジットカード会社との間で随時情報の交換を行うものとし、必要な場合は、当社は利用者に対して支払方法の変更等の措置を求めることができるものとします。
3. クレジットカードによる支払いの場合には、料金算定基準日の属する月の前月24日に決済処理を行い、その際に決済の行えなかった場合は、その理由の如何によらず、利用者は前条の支払期限までに、現金振込み(銀行振込手数料は利用者の負担とします)によって支払うものとします。
4. 「請求書払い」の場合には、請求書に付属する払込票による支払い、または現金振込み(銀行振込手数料は利用者の負担とします)によって支払うものとします。請求書に記載される支払期日を経過した場合は、現金振込み(銀行振込手数料は利用者の負担とします)によってのみ支払うものとします。また現金振込みによって支払う場合も、請求書発行手数料330円(税込)は必ず支払うものとします。
5. 「請求書払い」の場合、利用者の都合によりすでに発行済みの請求書の再度の発行を要求する場合、その理由の如何によらず、前回の請求書に発生している請求書発行手数料330円(税込)に加え、請求書再発行手数料330円(税込)を支払うものとします。請求書再発行手数料は再度の発行を行うたびに加算されるものとします。
6. 「口座振替」による銀行口座からの自動引落しの場合には、料金算定基準日の属する月の前月6日に引落とし処理を行い(金融機関等が休業日の場合は、その翌日とします)、その際に引落としができなかった場合は、利用者は、当社の通知する支払期限までに、現金振込み(銀行振込手数料は利用者の負担とします)によって支払うものとします。
7. 利用者による当社への支払いにおいて過払いが発生した場合、更新が予定されている利用契約において未来に発生する請求への前払いとして充当します。利用者が過払い料金について返金を要求した場合は、その理由の如何によらず返金手数料880円(税込)を差し引いて、当社指定の支払い日に支払いを行います。ただし過払いが880円(税込)以下の場合、当社は返金に応じません。
第14条(遅延損害金と督促)
1. 利用者は、料金等の支払を遅延した場合、年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2. 支払期日を経過した後は、督促毎に定める督促手数料を追加して請求します。
3. 利用契約の解除後も、未払いの請求が残っている場合は、解除の理由に関わらず、当該未払い債務は存続するものとします。
第15条(最低利用期間)
1. 最低利用期間は利用開始日から3ヶ月が経過する日が属する月の末日までとし、利用者がこの期間内に本サービスの利用を解除・解約等により終了する場合は、手数料として利用開始日から3ヶ月が経過する日が属する月の末日までの分の料金を頂くこととします。
第16条(禁止事項)
利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
1. 当社もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権もしくは肖像権等の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
2. 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
3. 詐欺、営業妨害等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為(犯罪行為を誘発または扇動する行為など)
4. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
5. 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
6. 電子メールや電子掲示板への投稿、その手段を問わず、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的としたコメントを送信する行為(スパムメール、スパム書き込み、スパムコメント等)、他者が嫌悪感を抱くコメントを送信する行為(嫌がらせメール、嫌がらせ書き込み、嫌がらせコメント等)、他社のメール受信やウェブサイトの閲覧を妨害する行為、連鎖的なコメントの転送を依頼する行為(チェーンメール、チェーン書き込み、チェーンコメント)および当該依頼に応じて同様のコメントを転送する行為
7. 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれに勧誘する行為
8. 第三者の通信に支障を与える方法、または態様において本サービスを利用する行為、もしくはそのおそれのある行為
9. コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信、または第三者がこれらの情報を受信可能な状態のまま放置する行為
10. 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
11. 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為 (他の利用者のID・パスワードを不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
12. 公序良俗に反する行為およびそのおそれのある行為
13. 法令に違反する行為
14. その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
第17条(損害賠償)
1. 利用者またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、当社に損害を与えた場合、利用者は当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
2. 第21条、第22条に基づき利用者へのサービスの提供を停止した場合、必要な工事費用などの諸経費を賠償しなければなりません。


第4節 通信の秘密、個人情報の取扱い
第18条(通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、利用者が第16条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することが出来ます。
第19条(個人情報等の保護)
1. 当社は、利用者の個人情報を「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、利用者の個人情報を「個人情報に関する公表事項」に記載する利用目的の範囲内で利用します。
3. 当社は前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。この場合、当社は当社の関係会社、取次店、取引先との間で個人情報の取扱いに関する契約の締結をはじめ、適切な監督を実施します。
4. 当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
i. 利用者本人の同意がある場合
ii. 利用者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合
iii. 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合
iv. 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合


第5節 本サービスの提供の中止等
第20条(提供の中止)
1. 当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
i. 当社の電気通信設備の保守または工事等のためやむを得ない場合
ii. 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、若しくはその恐れがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
iii. 電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合
iv. その他当社が中止を必要と判断した場合
2. 当社は、本サービスを中止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。
第21条(提供の一時停止)
1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。
i. 利用者が料金の支払いを遅滞した場合
ii. 当社の電気通信設備に支障を及ぼし、またはその恐れがある等当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
iii. 利用者が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
iv. 当社あるいは他の利用者、または第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利用した、または利用しようとした場合
v. 支払い停止もしくは支払い不能、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
vi. 自ら振出し、若しくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
vii. 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
viii. 租税公課の滞納処分を受けた場合
ix. その他、当社が登録ユーザーとしての登録の継続を適当でないと判断した場合
2. 同一の利用者が再度の契約を求める場合、当社より遅延損害金と契約解除の諸手数料を請求できるものとします。
3. 登録が取り消された場合、利用者は当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
4. 当社は、本サービスを停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
5.当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
6. 本条に基づき利用者の登録が取り消された場合、利用者は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けていた場合、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、当社指定の方法によって返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
第22条(他者からのクレーム)
1. 当社は、利用者が第16条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上、不適当と当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。ただし、サービスの種類によっては、講ずることができない措置があります。
i. 第16条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
ii. 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求
iii. 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
iv. 事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部もしくは一部を他者が閲覧できない状態に置くこと
v. 本サービスの利用を停止
vi. 利用契約を解除
vii. 当社が支払を余儀なくされた金額の請求
2. 前項に基づき本サービスの利用を停止または利用契約を解除する場合、第21条各項の規定を準用します。

第23条(サービスの種別の変更)
1. 当社は、利用者の本サービスの利用状況に応じ、ご利用になっているサービス品目の変更を要請することがあります。利用者は、当社の同要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。
第24条(提供の廃止)
1. 当社は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス品目を廃止することがあります。その際、廃止する1ヶ月前までに通知を行うものとします。


第6節 利用契約の終了
第25条(利用契約の解除等)
1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することが出来ます。
i. 第21条第1項各号のいずれかに該当する場合
ii. その他本約款に違反した場合
2. 利用者は、当社に対し、当社指定の書面または当社ホームページより当月末までに通知することにより、毎月払いの場合は翌々月末日、年間一括払いの場合は契約終了日の月末日をもって利用契約を解約することが出来ます。
3. 利用者が、法人または個人事業者で、年払い契約の場合、前項に基づき利用契約を中途解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。それ以外の利用者については、当社まで連絡のある場合は、契約期間のうち未経過分について月割計算(端数切り捨て)した金額から解約手数料2,200円(税込)および返金手数料880円(税込)を差し引いた金額を返金するものとします。 但し手数料を差し引く前の金額が3,080円(税込)以下の場合、当社は返金に応じません。
第26条(契約期間、解約および自動更新)
1. 毎月払いの場合、利用者が契約終了日の前々月末日までに、当社指定の書面または当社ホームページより解約の意思表示がなされないかぎり、利用契約は同一内容をもって(ただし期間については更新日から1ヶ月)自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 年間一括払いの場合、利用者が契約終了日の月末日までに、当社指定の書面または当社ホームページより解約の意思表示がなされないかぎり、利用契約は同一内容をもって(ただし期間については更新日から1年)自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。

第7節 損害賠償等
第27条(損害賠償の制限)
1. 当社の責に帰すべき事由により、利用者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1ヶ月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。 ただし、当社が支払うべき損害額が1万円(税込)未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えさせていただきます。
2. 電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。
3. 当社の責に帰すべき事由により、利用者がサービスの契約解除を余儀なくされた場合、当社は利用者の支払い済みの料金のうち、契約期間のうち未経過分について月割計算(端数切り捨て)した金額から、返金手数料880円(税込)を差し引いた金額を返金するものとします。 但し手数料を差し引く前の金額が880円(税込)以下の場合、当社は返金に応じないものとします。
第28条(免責)
1. 当社は、この約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 利用者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、利用者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。


第8節 雑則
第29条(準拠法)
1. 本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。
第30条(紛争の解決)
1. 本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、あるいは取決められていない事項が発生した場合は、当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2. 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第31条(アカウントの管理)
1. 利用者は本サービスの利用に関して当社が発行したパスワードおよび、自分で再設定したパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。
第32条(帯域の制御)
1. 当社は、本サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
第33条 (NOTICEへの参加)
1.当社は、総務省、情報通信研究機構(NICT)、ISPが連携し、不正アクセスによりサイバー攻撃に悪用されるおそれのある通信機器の調査及び当該機器の利用者への注意喚起を行う取り組みである「 NOTICE 」へ参加し、本サービス利用における不正アクセスを減らす対応を行います。NOTICEの詳細は、右記URLよりご確認いただけます。 ( https://notice.go.jp )
第34条 (NOTICE取り組みでの用語の定義)
1.第33条から第36条における次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
i. 契約者回線
IP通信網契約に基づいてIP通信網サービス取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社 が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等がある IP通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線(サービス接 続点又は相互接続点との間に設置されるものを除きます。)
ii. 加入者回線
IP通信網契約に基づいてIP通信網サービス取扱所に設置される交換設備等と契約の申込者が指定 する場所との間に設置される電気通信回線
iii. 自営端末設備
IP通信網契約者が設置する端末設備
iv. 自営電気通信設備
電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの
v. 技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件
第35条 (注意喚起)
1.当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信方対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第36条 (利用停止)
1.当社は本サービスの契約者が次のいずれかに該当するときは、サービスの利用を停止することがあります。
i.契約者回線若しくは加入者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線若しくは加入者回線から取りはずさなかったとき。
第37条 (検査)
1.当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、本サービスの契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。 この場合、本サービスの契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2.第一項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3.第一項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、本サービスの契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。

附則 この利用規約は平成27年12月より施行する。

別表 - 〈料金表〉
※以下の税込みの料金になります。
サービス 品目 初期費用 利用料金(※初月無料)
DIX フレッツADSLプラン ¥1,100 (月額) ¥830
¥0 (年額) ¥9,130
フレッツ光ネクストプラン ¥1,100 (月額) ¥1,030
¥0 (年額) ¥11,330
フレッツ光ギガプラン ¥1,100 (月額) ¥1,030
¥0 (年額) ¥11,330